【合理的配慮ってどうしたらいいの?】
以前もお伝えしましたが、少し違う目線でお伝え!
合理的配慮とうしたらいいか分かりますか??
…
わかりやすいのは、「見える障がい」
→身体障がいのある方への物理的環境への対応です。
手すりやスロープの設置、窓口に手話通訳者を配置など。
入学案内や、講演会案内など申込書で「手話通訳士の必要の有無」の欄を目にしたことはありませんか?
これも合理的配慮です。
障がいのある人から、社会にあるバリア(障壁となるもの)を取り除くために、何らかの対応を必要としてます!と意思を伝えた時に対応する事が求められます。
しかし、状況の判断で事業者に負担のない程度とされてます。
~あるNG場面~
〇障がい者本人ではなく、支援者・家族に意思確認や説明をする行為。
これは合理的配慮に欠けており、差別的な取り扱いになります。
〇障がい者支援員が、当事者が好きそうだから
いつも○○してるから、という理由だけでその日のスケジュールを決めること。計画を立てること。
もちろん、これもNGです!!!
✲合理的配慮✲
障害者差別解消法(H28年4月1日より)により、障がいのある方への「合理的配慮」が求められています。
対象となる事業者:学校、病院などの公共施設、
一般企業、地域にあるお店、サービス提供事業所、ボランティア活動団体も入ります。
ほかの障がいの合理的配慮はどんな事があるでしょう?
✤例えの一部✤
《知的障がいのある方》
説明書などフリガナをつける
わかりやすい言い回しへ変換する
絵や図式で説明し整理しながら提示する
※タブレット端末で写真や動画で確認する事も有効
《発達障がいのある方》
特性により人それぞれ異なりますので、当事者への確認が必要です。
(例)
あいまいな表現を避ける
長話はしない
スケジュールの提示する
目的やねらいなど事前説明を行い見通しを持たせる
記録を残し後に共有や確認が出来るようにしておく
当事者も、会社で働く人、障害ある方と働いている会社従業員、興味ある方、ご家族、きょうだい、関係機関などなど
知っていて損はないことでしょう。
また今後あなたの職場に障害者手帳を持つ方が社員となるかもしれません。
誰もが知らなくてはならない
「合理的配慮」
「障害者差別解消法」
知っていて損は無いはずです。
検索:内閣府 障害者差別解消
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発達障害はその特性を強みに
精神障害はその配慮を大切に
特性を活かした「就活」を支援
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