差別解消法は施行されましたがイマイチ馴染みが無く、理解がされていないのが実態のようです。
◎差別解消法とは?…
役所や企業、店舗などに対して、障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁止する法律です。
障害のある人からの求めに応じて「合理的配慮」をするよう定めた法律で雇用先企業ももちろん該当します。
また国や役所などは合理的配慮が法的に義務化され、民間事業者も努力する義務があります。
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以前、とある民間の生命保険会社の契約でトラブルがありました。
契約時の「告知」「約款」などの理解に関してです。
本人の充分な理解なく、担当者の読み上げで全て「いいえ」とマルするのみの契約で、必要な時に告知義務違反となり保険は下りませんでした。
知的障がいのある方への「合理的配慮」
この場合、適切な説明を行う上での配慮は
・契約書をわかりやすい文章にする
・フリガナ(ルビ)をふる
・図や絵を用いる
などが考えられるかもしれません。
契約前に、不安をあおる様な情報をタブレット端末で動画を見せ、障害者と分かっていたにも関わらず将来受けられる保障→社会保障制度の説明はなくフルオプション契約されてました。
この行為も受け入れ難い勧誘です。
バリバラでは中高生にも分かるようなディスカッションの動画やコント動画も公開しています。
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