【自立支援医療とは】

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【自立支援医療とは】

障害をお持ちの方。
最近手帳を取得したという方。・・・

医療費の自己負担を
軽減するための制度を
ご存知でしょうか?

自立支援医療の適用となると
本人の自己負担は基本的に1割負担になります。

今日はそんな医療制度のお話をしたいと思います。

さて、自立支援医療には3種類あります

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①精神通院医療:主に精神疾患の方が対象

②更生医療:18歳以上で身体障害者手帳が交付されている肢体不自由、視聴覚障害、心臓・ 腎臓・小腸・免疫機能等の内部障害のある方

③育成医療:18歳未満で身体に障害を有する児童で、肢体不自由、視聴覚障害、心臓・腎臓・小腸・免疫機能等内部障害のある方

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今回は精神通院医療について説明をさせて頂きます。

〈対象者〉

自立支援医療に適用される
代表的な疾患としては、
以下のものが多くを占めます。

・統合失調症、妄想性障害
・気分障害(うつ病、双極性障害)
・知的障害
・自閉症スペクトラム障害(アスペルガー症候群など)
・パーソナリティ障害

しかしそれ以外でも、以下のもので、
症状・経過によっては適用となります。

・認知症、高次脳機能障害など器質性精神障害
・アルコール・薬物などの物質使用による障害
・てんかん
・不安障害(不安神経症)
・摂食障害(過食症・拒食症)

要は継続的な精神科通院が必要な方ですね。

原則として1割負担です。
ただし、世帯の所得や「重度かつ継続」に
あたるかどうかで月の上限額が設定されます。

市町村によって自己負担額がないところもあります。

基本窓口は各市町村の障害福祉担当課となますので詳しくはそちらにお問い合わせくださいませ♪

そのため申請も市町村の福祉課になっています。

申請には以下のものが必要です。

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✿自立支援医療(精神通院)支給認定書

✿自立支援医療(精神通院)診断書

✿世帯(保険単位)を確認するための書類(保険証のコピー)

✿税務情報の閲覧および提出に関する同意書

✿ご本人非課税収入(年金)の確認書類
(年金証書、振り込み通知のコピー)

✿重度かつ継続に関する意見書
(「重度かつ継続」の申請をする場合)

✿印鑑

✿マイナンバーカード

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申請後、1~2カ月ほどで判定結果の通知が届きます。

この制度には期限があり
窓口受理日から1年となっています。

そのため毎年更新が必要なので注意しましょう。

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発達障害はその特性を強みに
精神障害はその配慮を大切に
特性を活かした「就活」を支援
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